建設業の許可票の販売

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建設業の許可について > 建設業の許可要件

2005年9月5日

建設業許可の要件

■ 許可を受けるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。

工事内容による業種区分の考え方、更新や業種追加、般特新規などの区分、実務経験の考え方など、建設業許可に関する細かな取扱いが示されています。

■ 要件の細かな条件は次の通りとなります。

許可のための要件 一般建設業 特定建設業
経営業務の管理責任者

法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が以下のいずれかに該当すること。

イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

ロ イと同等以上の能力を有する者と認められた者

1) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2) 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
3) その他,国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
すべての営業所に、右のいずれかに該当する専任の技術者がいること

すべての営業所に、以下のいずれかに該当する専任の技術者がいること。(なお、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業において、特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣が定める国家資格者がいること。)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

イ 学校教育法による高校(指定学科)−旧実業学校含む。−卒業後5年以上,大学(同上)−高等専門学校・旧専門学校を含む−卒業後3年以上の実務経験を有する者
指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者 (指定学科−表2参照)

ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)

ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
表3の第1欄の応じ、それぞれ、同表第2欄に掲げる者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

イ 表3の第1欄に応じ、それぞれ同表第3欄に掲げる者

ロ 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(同左)し,かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務を有する者

ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

(注)指定建設業については,上記のイ又はハに該当する者であること。

請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと 法人・法人の役員、個人事業主・支配人、支店長・営業所長が左に該当すること
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

次のいずれかに該当すること。

1) 自己資本が500 万円以上あること。
2) 500万円以上の資金調達能力のあること。
3) 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。

次のすべての要件に該当すること。

1) 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
2) 流動比率が75%以上であること。
3) 資本金が2,000 万円以上であり、かつ、 自己資本が4,000 万円以上あること
その他(欠格要件等)

以下のいずれかに該当するものは,許可を受けられません。

1 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。

1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
2) 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
3) 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
4) 上記3)の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
5) 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6) 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
7) 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
8) 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
9) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1)から8)のいずれかに該当する者

表2

許可を受けようとする建設業 学科
土木工事業
ほ装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は
造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、
衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

表3

第1欄 第2欄 第3欄
許可を受けようとする建設業の種類 一般建設業の資格要件
〔昭和47年3月8日建設省告示第352号〕
最終改正平成16年4月1日
国土交通省告示第406号
特定建設業の資格要件
〔昭和63年6月6日建設省告示第1317号〕
最終改正平成16年4月1日
国土交通省告示第407号
土木工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を建設部門農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするもの
  2. 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を建設部門農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするもの
建築工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
  2. 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の免許
大工工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「?く体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 建築士法による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
  3. 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)若しくは同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号)による技能検定(以下「職業能力開発促進法による技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  4. 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  5. 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
  2. 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の免許
左官工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格した者又は検定職種を2級の左官とするものに合格した後左官工事に関し1年以上実務の経験を有する者
建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
とび・土工工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「?く体」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  3. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格した後とび工事に関し1年以上実務の経験を有する者、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し1年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  4. 社団法人地すべり対策技術協会の行う地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、地すべり防止工事士として登録した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  5. 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工、1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とする者
石工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み若しくは石工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築、ブロック建築工石材施工、石積み若しくは石工とするものに合格した後石工事に関し1年以上実務の経験を有する者
建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの
屋根工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
  3. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後屋根工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  4. 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
  2. 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の免許
電気工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
  3. 電気工事士法(昭和35年法律第139号)による第1種電気工事士免状の交付を受けた者又は第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  4. 電気事業法(昭和39年法律第170号)による第1種、第2種若しくは第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定により同法の第1種第2種若しくは第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者
  5. 建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  6. 社団法人日本計装工業会の行う1級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするもの
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするもの
管工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
  3. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号。以下「改正令」という。)による改正後の配管とするものにあつては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)、空気調和設備配管給排水衛生設備配管若しくは配管工とするものに合格した者又は検定職種を2級の冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管若しくは配管工とするものに合格した後配管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  4. 建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  5. 水道法(昭和32年法律第177号)による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  6. 社団法人日本計装工業会の行う1級の計装士技術審査に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の管工事施工管理とするもの
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学又は熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするもの
タイル・れんが・ブロック工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「?く体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
  3. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするものに合格した者若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のタイル張り、タイル張り工、築炉築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
  2. 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の免許
鋼構造物工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
  3. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
  4. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(検定職種を改正令による改正後の鉄工とするものにあつては、選択科目を「製罐かん作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)若しくは製罐かんとするものに合格した者又は検定職種を2級の鉄工若しくは製罐かんとするものに合格した後鋼構造物工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの
  2. 建築士法による1級建築士の免許
  3. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするもの
鉄筋工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「?く体」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄筋組立てとするものに合格した者又は検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後若しくは検定職種を2級の鉄筋組立てとするものに合格した後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。
建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
ほ装工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするもの
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするもの
しゅんせつ工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  3. 土木工事業及びしゆんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするもの
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするもの
板金工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金若しくは板金工とするものに合格した者又は検定職種を2級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金若しくは板金工とするものに合格した後板金工事に関し1年以上実務の経験を有する者
建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
ガラス工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  3. 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
塗装工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工若しくは噴霧塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工若しくは噴霧塗装とするものに合格した後塗装工事に関し1年以上実務の経験を有する者
建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの
防水工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  3. 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
内装仕上工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
  3. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具若しくは表具工とするものに合格した者又は検定職種を2級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具若しくは表具工とするものに合格した後内装仕上工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  4. 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  5. 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
  2. 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の免許
機械器具設置工事業 技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするもの
熱絶縁工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  3. 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
電気通信工事業 技術士法による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 技術士法による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするもの
造園工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  3. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格した者又は検定職種を2級の造園とするものに合格した後造園工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の造園施工管理とするもの
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするもの
さく井工事業
  1. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を2級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  3. 社団法人地すべり対策技術協会の行う地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、地すべり防止工事士として登録した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
技術士法による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするもの
建具工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の木工(選択科目を「建具製作作業」とするものに限る。以下同じ。)、建具製作、建具工、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の木工、建具製作、建具工、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し1年以上実務の経験を有する者
建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
水道施設工事業
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
  3. 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  1. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするもの
  2. 技術士法による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするもの
消防施設工事業 消防法(昭和23年法律第186号)による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者  
清掃施設工事業 技術士法による第2次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者 技術士法による第2次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするもの
















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